Regulation

協会会則

会員の方へ

スローガン

情報でアスパの輪を広げよう
アスパの交流を通じ、企業に寄与しよう

会 則

名称

第1条
当協会は秋田セールスプレーヤー協会(以下、「協会」という)と称する。

事務所

第2条
協会の事務所は秋田市に置く。

目的

第3条
協会は、会員が協会を通じて会員相互の親睦を計り、情報を交換し合い、企業の営業活動を効率的、積極的に推進することを目的とする。

事業

第4条
協会は、前条の目的の達成のため、次の事業を行う。
  1. 情報交換会議(定例会)
  2. 市場調査
  3. ゼミナール研修会
  4. その他の目的達成のための事業

会員

第5条
協会の会員は、次の者をもって構成する。
  1. 秋田市及びその周辺で経済活動を行う企業又は個人

    (2)会員は、1企業3名まで加入することができる。

    (3)会員は、入会金及び会費に関する規則を定めるところにより、会費を納付しなければならない。ただし、第11条第3項に規定する名誉会長はこの限りではない。

    (4)会費は、いかなる場合にも返還しない。

入会及び退会

第6条

協会に入会しようとする者は、会員1名以上の推薦を得て、所定の様式による申込みを為し、理事会の承認を得て、入会金及び会費に関する規則の定めるところにより、入会金を納付しなければならない。

(2)前項による手続きを為した者は、入会金の納付の時に協会の会員たる資格を取得する。

(3)入会金は、いかなる場合も返還しない。

第7条
会員は、次の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。
  1. 脱会したとき
  2. 除名されたとき
  3. 死亡したとき
第8条

会員は脱会しようとするときは、所定の様式により理事会に届け出なければならない。

(2)会員が前条の規定によりその資格を喪失するときといえども、協会に対する未納付の会費等はこれを支払わなければならない。

第9条
法人会員の記名入に異動が生じたときは理事会の承認を得て、同一法人に所属する他の者に、会員資格を変更することができる。
第10条
会員が、次の一に該当するときは理事会はその議決により、当該会員を除名することができる。
  1. 本会則その他理事会の定めるところに違反したとき
  2. 協会の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき
  3. 会費の各半年分の前納又はその他の支払いを滞納し、請求されても支払わないとき
  4. その他協会の会員としてふさわしくない著しい非行があったとき

役員

第11条
協会に次の役員を置く。
  1. 会長  1名
  2. 副会長 1名以上3名以内
  3. 事務局長 1名 事務局次長 1名以上2名以内
  4. 理事 各グループ長1名 副グループ長1名
  5. 会計監事 2名

(2)役員は会員の中から会員総会において選任する。

(3)前項の規定にかかわらず理事会は、その決議により、名誉会長を置くことができる。

第12条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(2)役員が任期満了又は辞任により退任した場合でも、後任者が就任するまで、前任者は引き続きその職務を行う。

(3)前任者の任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

理事会

第13条
理事会は理事をもって構成し、規則の制定・改廃その他協会の運営に関する重要事項を決定する。

(2)理事会は、理事会の定めるところによりこれを開催し、事務局長はこれを招集しかつ、議長となる。事務局長欠席の場合は、事務局次長が議長となる。双方欠席の場合は、互選により議長を定める。

(3)理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。

 

(4)理事会の議決について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合当該理事の数は、前項の理事の数にこれを参入しない。

第14条
理事会は、協会の運営上必要な委員会を設置することができる。

(2)委員会の委員長及び委員は理事会が決定しかつ、指名する

会員総会

第15条
会長は、毎年1回通常会員総会を招集する。

(2)会長は、必要と認めるときは臨時会員総会を招集することができる。

(3)会員総会の議長は、会員総会において選任する。

会員総会の議決事項

第16条
次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
  1. 予算及び決算に関する事項
  2. 事業計画
  3. 役員の選任
  4. 会則の変更
  5. 理事会において会員総会に付議すべき旨議決した事項
  6. 会員総会において、審議することを相当と議決した事項

議決の用件

第17条
会員総会の議決は、会員総数の過半数出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもってこれを為す。

(2)会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。

(3)第13条第4項の規定は、会員総会について特別の利害関係を有する者の議決権について準用する。

事業年度

第18条
協会の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

運営費

第19条
協会の運営費は、次に掲げるものをもって充てる。
  1. 会費
  2. 入会金
  3. 寄付金
  4. その他の雑収入

会則の附則

施行期日

第1条
この会則(以下「新会則」という。)は、決議の日(平成17年7月20日)から施行する。

旧会則の廃止

第2条
従前の会則は、新会則施行と同時にこれを廃止する。

経過措置

第3条
新会則は、新会則施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、新会則施行の際現に存する副会長、事務局長、事務局次長の任期は、新会則第12条に定める各任期から各在職期間の通算年を控除した残任期間を持って満了する。

各親睦会補助金

第4条
各「親睦会」「交流会」「研修会」に対し補助金を支給するものとする。
  1. 会員相互の活発な交流と親睦を趣旨として行われる「行事」に対し支給する。
  2. 補助金の金額は、一行事毎に20,000円もしくは参加会員一名につき2,000円のいずれか少ない金額とし、同一趣旨の行事に対しては年間2回までとする。
  3. 補助金支給の申請は、一行事毎に事務局に提出するものとする。
  4. 補助金支給については、申請に基づいてそれぞれ理事会で協議し、決定するものとする。

附則

施行期日

第1条
この会則は、決議の日(平成23年7月14日)から施行する。

経過措置

第2条
この会則施行の際、既に滞納が生じている場合の措置については、なお従前の例による。

附則

施行期日

第1条
この会則は、決議の日(平成24年10月11日)から施行する。

附則

施行期日

第1条
この会則は、決議の日(平成28年7月21日)から施行する。

入会金及び会費に関する規則

入会金

第1条
入会金は、金10,000円とする。1企業2名加入の場合の入会金も2名当たり同様とする。

会費

第2条
会費は、年額金45,000円とする。

(2)一企業2名加入の場合の会費は、2名当たり70,000円、一企業3名加入の場合の会費は、3名当たり年額金95,000円とする。

(3)全各項の規定にかかわらず、事業年度途中において入会に係わる理事会の承認があった会員の会費は、当該承認決議のあった日の属する月から月割計算による額をもって足る。

納付方法

第3条
入会金は、会則第6条第1項の規定による理事会の承認後、遅滞なく納付しなければならない。
第4条
会費は、毎年2月及び8月、各末日までに、各半年分を前納しなければならない。 但し、8月末日までに、1年分を全納するを妨げない。

滞納会員

第5条
会則第7条の規定により会員である資格を失った者は、資格喪失後すみやかに滞納会費を納付しなければならない。
第6条
前項の者が再び又は新規に入会しようとするときは、入会と同時に入会金及び滞納会費を納付しなければならない。

附則

施行期日

第1条
この規則は、決議の日(平成23年7月14日)から施行する。

附則

施行期日

第1条
この規則は、決議の日(平成29年7月20日)から施行し、平成29年7月1日から適用とする。
秋田セールスプレーヤー協会

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