協会会則
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(2)会員は、1企業3名まで加入することができる。
(3)会員は、入会金及び会費に関する規則を定めるところにより、会費を納付しなければならない。ただし、第11条第3項に規定する名誉会長はこの限りではない。
(4)会費は、いかなる場合にも返還しない。
協会に入会しようとする者は、会員1名以上の推薦を得て、所定の様式による申込みを為し、理事会の承認を得て、入会金及び会費に関する規則の定めるところにより、入会金を納付しなければならない。
(2)前項による手続きを為した者は、入会金の納付の時に協会の会員たる資格を取得する。
(3)入会金は、いかなる場合も返還しない。
会員は脱会しようとするときは、所定の様式により理事会に届け出なければならない。
(2)会員が前条の規定によりその資格を喪失するときといえども、協会に対する未納付の会費等はこれを支払わなければならない。
(2)役員は会員の中から会員総会において選任する。
(3)前項の規定にかかわらず理事会は、その決議により、名誉会長を置くことができる。
(2)役員が任期満了又は辞任により退任した場合でも、後任者が就任するまで、前任者は引き続きその職務を行う。
(3)前任者の任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)理事会は、理事会の定めるところによりこれを開催し、事務局長はこれを招集しかつ、議長となる。事務局長欠席の場合は、事務局次長が議長となる。双方欠席の場合は、互選により議長を定める。
(3)理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
(4)理事会の議決について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合当該理事の数は、前項の理事の数にこれを参入しない。
(2)委員会の委員長及び委員は理事会が決定しかつ、指名する
(2)会長は、必要と認めるときは臨時会員総会を招集することができる。
(3)会員総会の議長は、会員総会において選任する。
(2)会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
(3)第13条第4項の規定は、会員総会について特別の利害関係を有する者の議決権について準用する。
(2)一企業2名加入の場合の会費は、2名当たり70,000円、一企業3名加入の場合の会費は、3名当たり年額金95,000円とする。
(3)全各項の規定にかかわらず、事業年度途中において入会に係わる理事会の承認があった会員の会費は、当該承認決議のあった日の属する月から月割計算による額をもって足る。